どうも、チャビン(@gorichabin223)です。
出産や育児ををするにあたり、利用できる制度はたくさんあります。
妊婦検診などの助成
妊婦検診の14回分について、各自治体から助成があります。
助成額については、各自治体によって異なりますので、市区町村HPを確認しましょう。
ただし、妊婦健康診査費用が全額無料となるわけではありませんので注意です。
受診している産婦人科の診察費用が高い病院だと、はみ出ることがあります。
理想的な妊娠中の健康診査の回数について |
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(1)妊娠満23週までは、4週間に1回の検査 |
(2)妊娠満24週から35週までは、2週間に1回の検査 |
(3)妊娠満36週から分娩までは、1週間に1回の検査 |
出産育児一時金
妊娠4ヵ月(85日)以上の方が出産したときは、一児につき42万円(産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は39万円(平成27年1月1日以降の出産は40.4万円))の、出産育児一時金が支給されます。
また、健康保険組合のある会社に勤務されている場合は、追加で組合独自の付加金が加算されるケースもあります。
出産育児一時金は、「直接支払制度」と「受取代理制度」があります。
出産・入院費用がかなりかかると思いますが、我が家は、自己負担はほぼなかったです
旦那さんの方で、早めに手続きしておきましょう
出産手当金
被保険者が出産のために会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合
出産の日以前42日から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。
支給額は、標準報酬額の3分の2程度となります。
12ヶ月の各月の平均標準報酬月額 ÷ 30日 × ( 2 / 3 )
育児休業給付金
育児休業給付は、雇用保険の被保険者が原則1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得した場合に支給されます。
パパ・ママ育休プラス制度を利用する場合は、父と母2人分合わせて原則1歳2カ月になるまで支給されます。
1ヶ月あたりに受け取れる支給額の計算はこちら
労働者の育児休業開始時賃金日額 × 支給日数(通常30日)の67%
※育児休業の開始から6ヶ月経過後は50%
育児休業給付金の受給には様々な条件や期間が定められており、国民全員が受給できるわけではありません。
厚生年金の保険料免除
産休中及び育休等の期間中は健康保険や厚生年金保険の保険料が免除され、免除期間中の保険料は納めたものとして取り扱われます。
休業後、職場復帰した際に時間短縮勤務などで報酬が低下した場合、3歳未満の子どもを養育していることなど所定の要件を満たせば被保険者の申し出により休業前の高い標準報酬月額で厚生年金の年金額が計算されます。
※産休や育休等の取得の有無にかかわらず、3歳未満の子どもを養育していれば、養育前より標準報酬月額が下がった場合、被保険者が申し出ることによって養育前の高い標準報酬月額により年金額が計算されます。共働きの場合、夫婦それぞれが申し出ることもできます。
国民年金保険料の免除
産前産後期間について、国民年金保険料の免除制度が設けられました。
対象者は国民年金の第1号被保険者(出産した本人)で、所得制限は特にないです。
免除の届出は出産予定日の6カ月前から可能です。
産前産後の免除期間は保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
児童手当
児童手当は、0歳から中学3年生までの子どもを養育している人に支給される手当となります。
<支給額について>
- 3歳未満の場合、月額15,000円
- 3歳~小学校修了前の第1子・第2子は月額10,000円、第3子以降は月額15,000円。
- 中学生は月額10,000円。
- 所得制限額以上の人には、当分の間の特例給付として、子ども1人につき月額5,000円が支給されます。
3ヶ月分程度がまとめて入金されてくるので、地味に嬉しいものですね。
児童扶養手当
父親または母親のいない家庭や、父親または母親が一定の障害の状況にある家庭のお子さんの母親または父親、父母に代わって養育している方に手当が支給されます。
受給にあたっては所得制限があり、受給額は子どもの数や受給資格者の所得等により異なります。お住まいの市区町村に必ず問い合わせしましょう。
<受給要件>
- 父母が離婚したお子さん
- 父親または母親が死亡したお子さん
- 父親または母親に一定基準以上の重度の障害があるお子さん
- 父親または母親の生死が明らかでないお子さん
- 父親または母親が一年以上遺棄しているお子さん
- 父親または母親が裁判所からのDV保護命令を受けたお子さん
- 父親または母親が一年以上拘禁されているお子さん
- 母親が婚姻によらないで懐胎したお子さん
まとめ
出産・育児に関連する、国や市区町村、会社、健康保険協会からの手当は漏れなく使用して行きましょう。
・妊婦検診などの助成
・出産育児一時金
・出産手当金
・育児休業給付金
・厚生年金の保険料免除
・国民年金保険料の免除
・児童手当
・児童扶養手当